テーブルリフト

テーブルリフト

重量物の安全昇降に


油圧パンタグラフを使用し、重量物を昇降する昇降装置です。
7メートル以上の高層まで昇降することは可能ですが、3メートル程度の昇降に使用するのが一般的です。
ホイスト式や一柱式で昇降することのできない2トンを超えるような重量物の昇降に力を発揮します。
昇降する荷物の寸法、重量、昇降高さによって自由に設計が可能です。

POINT

低コストのテーブルリフト

コスト重視の昇降機なら「テーブルリフト」をお勧めします。
最大積載荷重は5000kgまで対応でき、たくさんの形式・仕様を用意していますので、お気軽にお問い合わせください。

POINT

完全なオリジナル設計と万全なアフターメンテナンス

テーブル寸法、積載荷重、揚程等の条件により、最適なテーブルリフトをオリジナル設計いたします。
また、納入後はアフターメンテナンス(有償)で安心サポートさせていただいております。

製品情報

用途 工場・倉庫・店舗・物流拠点の商品昇降装置。
特長 ・他の昇降装置と比べ価格が安い。
・設置工期が短くて済む。
・パンタグラフ式により、安全性に優れている。
ご注意 ・パンタグラフ式により、昇降スピードが遅い。
・荷物専用であり、人が乗って昇降することは出来ません。
・パンタグラフ式により、着床時の必要レベルによってピット(別途工事)が必要になります。

本製品をご検討・ご使用中のお客様へ

昇降機の法規的分類一覧

 

簡易リフト

小荷物専用昇降機

エレベーター

垂直搬送機

適用法規

労働安全衛生法
(クレーン等安全規制)

建築基準法

・建築基準法

・労働安全衛生法
(クレーン等安全規制)

なし
カゴ寸法の規制

床面積1㎡以下または

その高さが1.2m以内

床面積1㎡以下かつ

その高さが1.2m以内

床面積1㎡超または

その高さが1.2m超

なし
法定点検

自主点検

法定点検

法定点検

自主点検

構造規格

あり

あり

あり

なし

消防法の適用

あり

あり

あり あり
作業者の搭乗 不可 不可 不可

備考

建築基準法の適用を

受ける場合あり

確認申請が必要

労働安全衛生法では

「簡易リフト」でも

建築基準法では

「エレベーター」

 

『テーブルリフト』は上記の「簡易リフト」及び「エレベーター」に分類され、現行法では問題のあるリフトに該当します。
そのため、本製品をご検討のお客様へは法の適用を受けない『スライドリフター』をご案内しております。
詳細は下記リンクをご覧ください。

現在『テーブルリフト』をご使用中のお客様へも上記製品への入れ替えをご案内致します。
当リフトをご購入されたお客様はお早めにご相談ください。

軽量物の荷物昇降には「リフト&ドライブ」もおすすめです

中二階への導入実績もございます。詳細は下記リンクをご覧ください。

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