設備取得の際、中小企業を対象とした「経営力向上計画」の認定を受けた事業者は、認定計画に基づき取得した一定の設備について、法人税等の優遇措置を受けることができます。
経営力向上計画とは
「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や 設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。
認定された 事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。
本制度を利用することで、「生産性を向上させる」と認定された設備においては、税制優遇を受けられます。
詳細は以下をご確認ください。
・経営強化法による支援(中小企業庁HP) https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
・経営力向上計画策定の手引き(中小企業庁HP) https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_keieiryoku.pdf
優遇税制の認定条件
法人形態 |
・会社または個人事業主 ・医業、歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等) ・社会福祉法人 ・特定非営利活動法人 ・協同組合など |
|
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常時使用する従業員数 | 2000人以下 | |
資本金または出資総額 |
1億円以下 ・個人事業主や、資本来又は出資を要さない法人は、常時使用する従業員が1000人以下ならば対象 ※ただし、大規模法人から基準以上の出資を受けている事業者は対象外となります。 |
①生産性が年平均1%以上向上するもの
②販売開始から一定期間以内に取得等を行うもの
③最低取得金額を満たすもの
④中古設備等は除く
⑤制度終了(令和7年3月31日)までに導入した対象設備
設備の要件 | 最低価格 | 販売開始時期 |
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機械装置 | 160万円 | 10年以内 |
■リボリューションファン(2025年2月まで)
最大7mの大型ファンが作業環境を改善。冷暖房のエネルギーコスト削減、CO2排出量の削減、空間内の温度・湿度を一定に保つことができます。
■シャトルランナー(2024年11月まで)
シャトルによる自動搬送で作業効率改善。立体保管により保管効率を大幅にUP。人手不足にも効果を発揮します。
証明書取得&認定までのフロー
弊社製品の場合、税制措置(A類型)が適用対象となります。
ジャロックにて手配いたします。弊社担当営業までご依頼ください。
計画の策定については、会計事務所などの経営革新等支援機関にご相談ください。
郵送の場合
提出書類 |
・経営力向上計画に係る認定申請書 ・経営力向上計画申請チェックシート ・生産性向上要件証明書 ※ジャロックにて手配いたします ・返信用封筒 |
電子申請の場合
提出書類 |
・経営力向上計画申請プラットフォーム にて申請 ※電子申請にはGビズIDの取得が必要です。 |
申請から認定までの標準処理期間は30日程度かかります。
対象設備は計画の認定後に取得することが原則です。
※設備取得日から60日以内に申請すれば優遇税制の対象にできる救済措置もあります。
詳しい内容は「税制措置・金融支援活用の手引き」にてご確認ください。
中小企業経営強化税制(A類型)
税制措置 | 即時償却または税額控除10% ※資本金3,000万円超1億円以下の法人は7% |
提出先 |
所轄の税務署 |
優遇税制の具体的な適用方法については、「税制措置・金融支援活用の手引き」P4 ”適用手続き(中小企業経営強化税制A類型)”の図をご参照のうえ、税務申告を担当している会計事務所へご相談ください。
ご注意 |
・生産性向上要件証明書発行の手続きには上記に加えてある程度日数がかかりますので、予めご了承ください。詳細は弊社までお問い合わせください。 |
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