中二階・積層ラック(立体架台・積層棚)はその使用用途が「常時人が乗り作業する」という見地から一般的に建築物・建築床と判断されます。それにより、中二階を設置する場合、建築物として確認申請の手続きが必要になります。
詳細は随時お気軽にご相談ください。
※建築確認申請についてはこちらをご確認ください。
※上部空間の有効活用をご検討の方は、関連製品のユニットメザニンラックがおすすめです。中二階との違いは下の「中二階と建築基準法」をご覧ください。
建築物と同様に安全性が評価された積層式システムラック
昇降機などと合わせた設計と製作を行います
用途 | ・物流倉庫内の上部空間を利⽤して倉庫スペースを創出します。 |
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特徴 |
・保管効率を高めます。 |
ご注意 |
・設置先建屋の容積率、建坪率その他により設置が出来ない場合があります。 別途、上部空間を活かせるラックとしてユニットメザニンラックがございます。用途に合わせてご検討下さい。 |
・借用倉庫の場合(確認申請は建築主が申請します) ・設置先が耐火建築物の場合(中二階は鉄骨造です) |
・容積率、建蔽率に余裕があるか ・消火設備、貯水槽等に余裕があるか ・独立基礎工事が可能か ・増床、増築申請手続きをしていただけるか など |
確認申請が難しい現場にはユニットメザニンラックの導入をご案内しております。詳しくはお問い合わせ下さい。
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