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メザニンラック・立体架台(中二階)
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【製品情報】保管機器
メザニンラック・立体架台(中二階)
メザニンラック・立体架台(中二階)
確認申請を可能にするメザニン(中二階)システム
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メザニンラック・積層ラック(積層棚)はその使用用途が「常時人が乗り作業する」という見地から一般的に建築物・建築床と判断されます。それにより、メザニンラック、積層棚を設置する場合、建築確認申請が必要になります。
ジャロックの立体架台(中二階)は確認申請を可能にするメザニン(中二階)システムです。役所との打合せ、申請手続きもお気軽にご相談ください。
POINT
建築物と同様に安全性が評価された、業界唯一の積層式システムラック
「倉庫の天井高さが高いから、上部空間をうまく利用したい」
「積層式のラックを建てたいけど、法的な問題があって設置できない」というお悩み...。
“上部空間をメザニン(中二階)構造で効率的に利用すること”
“法的な問題(確認申請)をクリアすること”その両方を解決させる画期的な製品です。
POINT
昇降機などと合わせた設計と製作を行います
倉庫の形状、上層・下層の作業等に基づき、適した仕様をご提案します。また、規模の大小や変形したスペースに関わらずプランニングします。
そして、運用の際に必要となる昇降機(簡易リフト、エスカコンベア)などの設計・製作も合わせて行えますので、お気軽にお問い合わせください。
製品情報
用途
・ルート配送などの荷物搬送
特徴
“上部空間をメザニン(中二階)構造にて効率的に利用すること”
“法的な問題(確認申請)をクリアすること”の両方を解決させます。
ご注意
所轄官庁の指導(地目、容積率、建坪率その他)により設置が出来ない場合があります。
純正標準 落下防止柵 「オーバースライダー」
商品・その他の落下防止、安全対策として2段部分開口部は「オーバースライダー」を純正標準柵としています。
商品の詳しい内容は当社営業マンに問合せ下さい。
ジャロック豆知識
◆中二階と建築基準法
立体架台(中二階) 写真
柱、梁、床材、階段
で構成された左図の様な中二階は建築基準法上「階」「床」にみなされます。その為、倉庫、工場内にこのような中二階を設置する場合は、
階及び床の増床とみなされ、確認申請(増床申請)が必要になります。柱脚の下には基礎が必要になります。
また、例えば二階建ての建築物の中に中二階を設置する場合は、建物自体が三階建て扱いになるため耐火要求などが絡んできます。
詳しくはジャロック営業マンまでお気軽にお問い合わせください。
ユニットメザニンラック(中二階) 写真
一方、
複数の重量棚で構成されたユニットメザニンラックはその限りではありません。
ユニットメザニンラックを計画する場合、
所轄の消防署とは棚(工作物)として打合せを進めます。
ほぼ全国的に、複数の棚で構成されたユニットメザニンラックは棚(工作物)として認められ、そのため建築確認申請などの必要はありません。
詳しくはジャロック営業マンまでお気軽にお問い合わせください。
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